使途不明金とは?
使途不明金になる2つのケース|使途秘匿金との違い

使途不明金とは?

企業において金銭の授受が発生すると、通常は支出先、支出金額、使途が記録されます。使途不明金とは、何に使ったのか明らかではないお金のことです。たとえば「Aさんに10万円をセミナー講師の謝礼として支払った」という場合は、支出先が「Aさん」支出金額が「10万円」使途が「セミナー講師の謝礼」となります。そして領収書などでそれを証明します。ところが「Aさんに10万円の支払いをした」ということしか分からない領収書があると、使途が分からないため、使途不明金となるのです。着服や脱税などの犯罪を防ぐために、このような決まりが設けられています。

使途不明金について

使途秘匿金とは

使途不明金とよく似たものに使途秘匿金があります。使途秘匿金とは、使ったことを故意に隠していると判断されるお金のことです。使途だけでなく、支出額や支出先まで不明瞭なお金だと、公にできない後ろ暗いお金だとみなされます。使途秘匿金が発生すると、その分は経費としてみなされません。さらに、国税庁から重加算税という法人税の上乗せなどの追徴課税があり、会社は非常に損をすることになります。

(国税庁)法人税の重加算税について

使途不明金と使途秘匿金の違い

使途不明金は使い道が分からないもの、使途秘匿金は使い道を隠しているものです。たとえば適正な取引の結果の支出だとしても、領収書を失くしてしまうと経理処理上は適正な取引だと証明できず、使途不明金になってしまいます。使途不明金になると、経費には計上できないため支払う法人税が増えることになります。これが使途秘匿金になると、経費に計上できないだけでなく、罰として上乗せで税金を支払う必要が生じます。

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使途不明金となる2つのケース

使途不明金となる科目で多いのが交際費・接待費ですが、費用として認められる金額には資本金額によって上限があります。交際費や接待費は、資本金1億円を境として上限金額が変わります。上限を超えた部分は経費として認められず、領収書など書類がそろっていても使途不明金となってしまいます。法人税の額にも影響してきますので、交際費の計上は注意しましょう。

ケース1:資本金の額が1億円以下の法人

資本金の額が1億円以下の法人は、交際費として計上した額の800万円までか、飲食費の50%を損金算入することができます。経費とすることを損金算入といいます。損金とは法人の資産から出て行くお金のことです。損金に算入されたものは所得から控除することができ、所得が減るので法人税の減額につながります。ただし交際費の金額が許容範囲内なら、闇雲に交際費にできるわけではありません。損金算入するためには、いつ・誰と・どこで・何のために飲食をしたのかが明確になっており、1人あたりの飲食費が5,000円以下であることが必要です。

ケース2:資本金の額が1億円以上の法人

資本金の額が1億円以上の法人は、飲食費の50%を損金算入することができます。もちろん損金算入するためには、飲食をした相手や場所、目的などの情報がはっきりしていなければいけません。1人あたりの飲食費が5,000円以下であることも同様です。なお、1人あたりの飲食費が5,000円を超えたときは、その飲食費の50%を損金算入することができます。

使途秘匿金の認定になるポイント

使途秘匿金の認定になるポイントは、どこの誰に何の目的で支払ったか分からないお金であることです。分からないというのは、帳簿に記載がない、証拠がないということです。たとえば誰に何のために支払ったのか社長や役員は知っていても、その必然性を客観的に立証できる証拠がなければ、使途秘匿金とみなされてしまいます。使途秘匿金に認定されると追徴課税があります。しかし、使途秘匿金があること自体は犯罪ではなく、追徴課税を支払えば逮捕も訴訟もされません。

ポイント1:金銭の支出か否か

使途秘匿金のポイントの1つ目は、金銭の支出か否かに関係ないということです。使途秘匿金という言葉から金銭の支出のみに限定されると考えがちですが、マンションなどの不動産や他の動産などの資産も正当な理由なく贈与・供与があれば使途秘匿金に該当します。これは、不動産なども税法上は金銭とみなされるためです。また、仮払い金や貸付金も含まれるため注意しなければいけません。

ポイント2:支出先の氏名などの情報が帳簿に記載されているか

使途秘匿金のポイントの2つ目は、支出先の氏名などの確認に必要な情報が帳簿に記載されていないということです。国税庁が調査に入ったとき、帳簿に記載が必要な情報は、「支出先の氏名や企業名」企業であれば「所在地」などです。支出先に確認するためにこれらの情報が必要となります。必要な情報が帳簿に記載されていなければ、支出が適正なものか証明できないことになり、使途秘匿金と認定される可能性があります。

国税庁の税務調査

ポイント3:対価性があるか

使途秘匿金のポイントの3つ目は、対価性がないということです。対価性とは、報酬のような性質という意味です。誰に支払ったか分からないお金があったとしても、それに見合うだけの商品や資産の受け渡しがあれば、使途秘匿金とはなりません。金銭の授受のつり合いがとれているためです。何も受け取っていないのに一方的に支出のみがあると、たとえば賄賂や着服といった違法行為につながる可能性があるため、使途秘匿金としてペナルティが課されるのです。

使途不明金はきちんと処理をしなければ会社の損失につながる

使途不明金は違法ではありませんが、適正な処理をしなければ不要な税金を支払うことになり、会社の損失につながります。きちんと経理処理をすれば、使途不明金を減らし、税金を減らすことが可能です。使途不明金が使途秘匿金となり無用な追徴課税を支払うことにならないよう注意しましょう。平成10年に電子帳簿保存法が施行され、経理処理の電子化が進んでいます。軽減税率が始まり経理が複雑化する中、RPAを導入した財務会計のシステムの必要性が高まっています。Workvisionのシステムやソリューションを紹介しますので、参考にしてみてください。

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