変形労働時間制とは?メリット・デメリット3つや計算方法をご紹介
変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは労働時間を月間や年間で調整し、本来時間外労働と取り扱われる時間を通常の労働時間とする制度です。もちろん変形労働時間制にも基準があり、一定の水準を超えれば残業代が発生します。
繁閑の差が激しい業種においては、繁忙期に1日8時間・1週間40時間の法定労働時間では対応できないことがあります。変形労働時間制なら、余裕のある時期に多く休むことで労働時間を調整し、残業代を抑えられるのです。
【期間別】変形労働時間制の基準
変形労働時間制には、1カ月単位と1年単位などの基準があります。1カ月トータルの労働時間が収まれば良いとする基準と、年間で収まれば良いとする基準です。
月初めなど、特定の週に忙しくなる業種では1カ月単位の基準を採用します。年末や決算時期など、年間を通して特定の月が忙しい業種では1年単位の基準を採用するということです。それぞれの基準を解説します。
1カ月単位の場合
1カ月の中で1週間の労働時間が平均40時間以内なら、1日の労働時間が8時間超の場合や週間40時間を超えても、時間外労働としない方法です。従業員が10名未満の一部事業場では、特例として44時間以内となる場合もあります。
対象期間の労働日数と労働時間をあらかじめ定め、日・週ごとに定めた所定労働時間を超過すると残業になります。所定労働時間内であっても、月間で法定労働時間を超過すれば同じく残業になります。
1年単位の場合
1年の中で1週間の労働時間が平均40時間以内なら、労働時間が1日8時間または週間40時間を超えても、時間外労働としない方法です。年間を通して調整ができるので、特定の月やシーズンに繁忙期がある企業に向いています。
但し、1日の労働時間限度は10時間、1週間では52時間が限度です。また、週間48時間を超えて良いのは3週以下など、いくつかの制限があります。
変形労働時間制を導入することによるメリット3つ
変形労働時間制を導入すると、雇用者だけでなく従業員にもメリットがあります。長時間働いても残業代が出ないと聞くと、雇用者ばかりが得をするようにも思えますが、必ずしもそうではありません。
一定期間に集中して働けることで、雇用者・従業員双方にさまざまなメリットもあります。具体的には健康面、労働時間の調整、ワークライフバランスの確保が可能になる点が挙げられます。
変形労働時間制のメリット1:健康を管理できる
労働時間を調整できることで過労や体調不良を避けられ、健康管理につながります。業務量が多く残業を繰り返してしまう状況か続くと、従業員にとっては業務のゴールが不明確になり、疲労が蓄積しやすくなります。
月間の労働時間があらかじめ明確になると、従業員は生活のリズムを整えやすくなります。もちろん、従業員の健康は雇用主にとっても大きなメリットです。
変形労働時間制のメリット2:労働時間を自由に調整できる
業務量に合わせて柔軟に労働時間を調整できるので、効率的に業務を進めることができます。忙しい時期には残業をして暇な時期はただ楽なだけでは、コスト面はもちろんのこと、業務効率の観点からも好ましくありません。
業務量に応じて柔軟に労働時間を調整することで業務効率が改善され、無駄な残業代を支払うこともなくなる点は、雇用主にとってメリットの1つです。
変形労働時間制のメリット3:ワークライフバランスが実現できる
閑散期は休暇がとりやすくなり、プライベートの充実につながります。一定期間に集中して働くということは、余裕のある時期に集中して休むということです。連続した休暇を取得しやすくなるほか、1日の労働時間を短くできるなど、従業員の都合に合わせた調整も可能です。
家族と過ごす時間や、趣味に費やす時間を作りやすくなることで、ワークライフバランスを実現でき、従業員の満足度が高まる効果があります。
変形労働時間制を導入することによるデメリット3つ
変形労働時間制にはデメリットもあります。働き方改革が推進される中、さまざまな働き方が注目されていますが、新たに変形労働時間制の導入を検討する企業であれば、まず運用面でハードルがあります。また、導入後も残業が発生しないわけではありません。
労働時間が自由に調整できるということは、社内の従業員ごとに就業時間にばらつきが発生しますが、この点がデメリットとなる場合もありますので、それぞれ解説していきます。
変形労働時間制のデメリット1:企業側は導入の手間がかかる
変形労働時間制を新たに採用する場合、導入に手間がかかります。まず、法令に従い、さまざまな手続きが発生します。加えて、労働時間をどのように振り分けるかも考える必要があります。
そして、個々に就業時間が異なることで、勤怠管理が複雑となります。
変形労働時間制のデメリット2:残業が発生する場合がある
変形労働時間制でも、あらかじめ決めた労働時間を超過した分は、残業として計算されます。例えば、労働時間の調整によって36時間の労働とした週の場合、法定労働時間である週40時間を超えなくても、36時間を超過した分は残業として計上されます。
これは日ごとでも同様で、6時間労働の日で6時間以上勤務した分は残業となります。勤務時間計画と業務量に乖離があると、想定以上の残業代が発生することがあります。
変形労働時間制のデメリット3:労働時間がばらつく可能性がある
自由に労働時間が調整できることで、社内でも従業員の労働時間にばらつきが発生します。感じ方次第では、8時間以上労働しても残業が発生しないことにデメリットを覚える人もいるでしょう。
また、従業員によって就業時間が違うと、社内のコミュニケーションが円滑にとれなくなり、人によっては帰りづらさや、遅い時間に出勤することに抵抗を覚えることもあるでしょう。
変形労働時間制を導入するための流れとは?
変形労働時間制の導入には、いくつかの段階をクリアする必要があります。まず従業員の勤務時間を調査し、導入後に効果的な運用ができるか検証します。社内でも効果がある部署とそうでない部署があるはずです。
導入が決まったら、就業規則の改定や労使協定の締結をします。1年単位の場合は労働基準監督署への届け出も必要です。労使協定は有効期間があるため、その都度提出が必要となります。そして、適切に運用するには、従業員への説明も大切です。
変形労働時間制の勤怠管理に有効なツールとは?
変形労働時間制の勤怠管理は、WorkVisionの就業管理システムがおすすめです。コンプライアンスを遵守した勤務スケジュールの作成はもちろん、従業員の労働時間を感覚的に分かりやすく管理できる機能が整っているため、効率的な勤怠管理が可能です。
さまざまな業種での導入実績があるシステムですので、企業ごとに異なる課題をクリアにすることができ、変形労働時間制のスムーズな管理を実現できます。
就業管理システムを導入するメリット3つ
従業員の賃金に直結する勤怠管理ですが、法令を遵守する意味でも大切です。特に変形労働時間制は、時間外労働における残業代計算が複雑になるため、システムの導入は不可欠といえます。
その他にも、労働時間の調整や多様な勤務形態の管理でも、就業管理システムの活用が有効です。それぞれ解説していきます。
就業管理システムの導入メリット1:様々な勤務形態に対応する
変形労働時間制はもちろん、複雑な勤務形態にも柔軟に対応できます。
新型コロナウイルスの感染拡大もあって、さまざまな働き方が社会的にも求められています。変形労働時間制のほかにも、テレワークやフレックスタイム制など、従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な就労スタイルは、業種に関わらず今後拡大していくでしょう。WorkVisionの提案する就業管理システムは、あらゆる勤務形態に対応できます。
就業管理システムの導入メリット2:労働時間を調整する
変動労働時間制によって複雑化する労働時間を効率よく調整・管理できます。日ごと、従業員ごとに就労時間が異なることで、いつ誰がどれくらいの労働をしているのか、就業管理システムを活用しないと把握することが難しいでしょう。
就業管理システムは勤務時間を自動集計できるため、リアルタイムで従業員ごとの就労状況を確認することができます。労働時間の調整もしやすく、効率的な管理を可能とします。
就業管理システムの導入メリット3:複雑な残業時間を素早く計算できる
変形労働時間制で特に複雑なのが、残業時間の計算です。日によって残業としてカウントされる時間が異なることはもちろん、所定労働時間内の残業や法定労働時間外の残業でも、賃金の計算は異なります。
複雑とはいえ、残業時間は従業員の賃金に直結するばかりか、法令を遵守する意味でも重要です。就業管理システムの活用で、リアルタイムに残業状況を確認することができます。
変形労働時間制について詳しく知り導入体制を整えよう
雇用者・従業員双方にメリットの多い変形労働時間制の管理には、システムの導入が不可欠です。まずは変形労働時間制に関して詳しく知り、自社の就業管理システムが変形労働時間制に対応しているかどうかを確認しましょう。
新たなシステムの導入にはWorkVisionの提案する就業管理システムがおすすめです。さまざまな業種・業態の企業へ導入実績があり、現場の状況に即した提案が可能です。詳しくは下記リンクを確認してみてください。
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