時間単位年休の基本知識4つを解説|時間単位年休の併用はできる?

時間単位年休とは?

時間単位年休とは、1時間や2時間などの時間単位で取得できる年次有給休暇のことです。

年次有給休暇は、従業員が取得できる賃金が発生する休暇のことです。年休は1日単位の取得が原則ですが、労使協定により年5日の範囲内で時間単位の年休を取得することができます。

家庭の事情や、ちょっとした用事など、従業員の都合に合わせて休むことができるため、働きやすさの向上につながります。

就業規則への記載が必要

年次有給休暇を時間単位年休として取得できるようにするためには、就業規則への記載が必要です。また、実際に導入するには労使協定を締結する必要もあります。

就業規則に記載するときは、時間単位年休の対象者、年休のうち時間単位年休の対象となる日数、取得できる時間の単位、時間ごとの賃金の決め方などを明記しましょう。

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時間単位年休の基本知識4つ

時間単位年休は、働き方改革の一環として導入が進められている制度です。年休は従業員の健やかな生活と心身の休養のための制度ですが、その取得率の低さが問題視されていました。そこで年休を有効活用できるように、短い時間単位での取得を推進するようになりました。

ここからは、時間単位年休に関する基本的な知識について説明していきます。

時間単位年休の基本知識1:対象者の範囲

時間単位年休を取得できる対象者の範囲は、原則として年休を付与されているすべての従業員ですが、一部の従業員を対象外とすることも可能です。

一部の従業員を時間単位年休の対象外にする場合は、その理由を明記した上で労使協定を締結する必要があります。一部の従業員を対象外とすることを認められるのは、その従業員が時間単位で休むことにより業務上の支障が発生する場合のみです。

時間単位年休の基本知識2:取得できる日数

法律上では、時間単位年休を取得できる日数は、年5日の範囲内です。

たとえば1年間に付与されている年休が10日間の場合、10日のうちの5日分は時間単位年休として取得することが可能です。残りの5日間は1日単位や半日単位での取得となります。

前年度に時間単位年休を使い切らなかった場合でも、次年度に5日を超えて取得することはできません。

1日あたりの時間数

時間単位年休の1日あたりの時間数は、1日の所定労働時間を基にして決めます。1時間に満たない端数は切り上げて計算します。

たとえば1日の所定労働時間が8時間で、5日分取得できる場合は、8時間×5日の40時間を時間単位年休として取得できることになります。1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、切り上げて8時間として計算します。

なお、1日の勤務時間を下回る時間数での協定はできません。

1時間以外を単位とする場合

2時間単位、3時間単位など1時間単位以外を時間単位年休の基本単位とする場合は、就業規則に記載し、労使協定を締結する必要があります。労使協定が締結されれば、1時間以外の単位とすることに問題はありません。

ただし、1日の所定労働時間を超える時間を単位とすることはできません。たとえば1日の所定労働時間が7時間30分のとき、時間単位年休の基本単位を8時間とすることはできません。

時間単位年休の基本知識3:時季変更権

通常の年次有給休暇と同じく、時間単位年休にも時季変更権が認められています。

時季変更権とは、休まれると業務上の支障があるときに、企業側が有給休暇の取得時季を変更できる権利のことです。変更できるのは取得できる時季のみとされ、時間単位で申請された年休を1日単位に変えたり、1日単位の年休を時間単位に変えたりすることはできません。

時間単位年休の基本知識4:時間単位年休の給与の計算方法

時間単位年休で発生する給与は、1日分の賃金を1日の所定労働時間で割ったものとなります。

1日分の賃金とは、平均賃金か、1日通常通り労働した場合の賃金か、労使協定で定められた標準報酬日額のいずれかとし、あらかじめ就業規則に記載しておきます。また、これは通常の年次有給休暇で1日休んだ場合に発生する給与と同じものとなります。

時間単位年休の併存はできる?

次に、時間単位年休と他の年休との併存について説明していきます。

たとえば、企業によっては半日単位の年休を付与しているケースがありますが、時間単位年休と併存することはできるのでしょうか。また、計画的有給休暇として時間単位年休を付与されることはあるのか、これらのパターンについて紹介していきます。

半日単位の有給休暇

年次有給休暇を半日単位で取得できるようにしている企業もあります。労使協定に締結されていなくても、会社と従業員の間で同意があれば半日単位の取得は可能です。

半日単位の有給休暇は時間単位年休とは別の扱いとなるため、時間単位年休と併存することができます。また、半日の有給休暇を取得したからといって、時間単位年休が半日分減らされることはありません。

半日有給休暇と時間単位年休は同時取得できる?

半日有休休暇と時間単位年休を併用して同日に取得することは可能でしょうか?例えば、14時から勤務したいといった場合、午前半休+時間単位有休1時間とするようなケースです。

結論から言うと取得することは可能ですが、両者の性質(時間単位有休=法令で定められた権利、半日有休休暇=法令上の制度ではなく企業が定めるもの)から、取り扱いには注意が必要になります。

このため、併用して取得できるか、1日のうちで時間単位有休の取得できる回数(時間)等について、就業規則に細かく規定しておくことをお奨めします。

時間単位年休はテレワークで取得できる?

新型コロナウイルスの影響で近年広まりを見せているテレワークでは、通院などで従業員が勤務時間中に仕事から離れる「中抜け時間」が発生しやすいと言われています。中抜け時間の扱いは企業によって様々ですが、時間単位年休を割り当てるケースもあります。

労使協定で締結しておけば、テレワークで発生する中抜け時間を時間単位年休としてうまく活用することができます。

時間単位年休の勤怠管理に便利なシステムとは?

時間単位年休は、従業員にとっても会社にとってもメリットの多い制度です。うまく活用したいところですが、年休の取得単位が細かくなることで、勤怠管理が難しくなるというデメリットも考えられます。

そこで活用したいのが、「勤怠管理システム」や「クラウド打刻サービス」です。これらのシステムを導入することで、複雑な勤怠でもスムーズに管理することができます。

時間単位年休の理解を深めよう

時間単位年休は、働き方改革を進める上で積極的に導入していきたい制度の一つです。就業規則に概要を記載し労使協定を締結すれば、制度の導入は簡単です。

時間単位年休の運用で複雑になりそうな勤怠管理については、WorkVisionのソリューションを活用してみてください。従業員の心身の健康のためにも、時間単位年休は検討すべき制度です。

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