時間勤務の場合の休憩時間は何分必要?労働基準法上の休憩時間付与について解説
休憩時間とは、労働者が労働時間の途中に労働から離れて自由に過ごす権利を保障された時間のことを指します。
仕事の合間に適切な休憩時間を設け、労働者に休息をとらせることは、疲労による思わぬ労働災害を防止する上でも大変重要です。
一日に一定時間以上の労働をする場合、使用者は労働者に休憩時間を付与しなければならないことが労働基準法に定められています。
また付与しなければならない休憩時間の長さは、一日の勤務時間の長さによって異なります。
今回のコラムでは、労働基準法に定められた休憩時間の法的な扱いについて簡単に解説します。
6時間勤務の休憩時間は、7時間勤務や8時間勤務の休憩時間とどのように違うのでしょうか?
労働基準法上の休憩付与の原則について確認していきましょう。
労働基準法における休憩時間の付与義務について
労働基準法では、労働者が一日に6時間を超える勤務をする場合、使用者は労働時間の途中に休憩時間を付与しなければならないと義務付けています。(労働基準法第34条)
一方、労働時間が6時間以下であれば、法的には休憩時間は不要となります。
付与しなければならない休憩時間の長さについては、労働者が一日に6時間を超えて勤務する場合は労働時間の途中に少なくとも45分以上、8時間を超えて勤務する場合は少なくとも1時間と定められています。
また、休憩時間は雇用形態に関わらず、すべての労働者に付与しなければなりません。
休憩時間の長さについても、雇用形態による違いはなく、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣などで働く労働者に対しても、6時間を超えて勤務する場合は45分以上、8時間を超えて勤務する場合は1時間以上の休憩時間を付与する必要があります。
勤務時間が6時間以内の場合の休憩時間
1日の勤務時間が6時間以内の場合は、休憩なしでも法令的には問題ありません。
ただし、残業などで6時間を超えて勤務する場合には休憩時間が必要になってきますので、あらかじめ規定を設けておくと良いでしょう。
勤務時間が6時間ぴったりの場合の休憩時間
1日6時間勤務ちょうどの労働者についても、休憩時間はなくても法的には問題ありません。
ただし、勤務時間が6時間を超えると即座に45分以上の休憩を付与しなければならなくなるため、あらかじめ休憩時間を付与しておくなど、実態に合わせた規定を決めておく必要があります。
勤務時間が6時間以上8時間以内の場合の休憩時間
1日の労働時間が8時間を超えなければ45分休憩でも問題ありませんが、残業などで労働時間が8時間を超えると即座に、付与しなければならない休憩時間が1時間以上に変わります。
残業の可能性がある場合は、あらかじめ1時間休憩を設定しておくなど、勤務実態に合わせた運用を行うと良いでしょう。
勤務時間が8時間以上の場合の休憩時間
1日の労働時間が8時間を超える場合、労働基準法で定められた休憩時間は少なくとも1時間です。
もし1時間以上の休憩を既に付与されている労働者が残業を行うことになった場合は、追加の休憩を付与しなくても、法的には問題ありません。たとえば、8時間勤務の労働者が1時間残業をして9時間勤務になった場合、追加の休憩の付与は義務付けられてはいません。
ただし、長時間勤務時に休息なしで働きつづけている状態は安全衛生上好ましくないという考え方もありますので、あらかじめ残業時の休憩に関する規定も検討しておいた方が良いでしょう。
労働基準法上での休憩時間に関する基本原則
労働基準法における休憩時間付与に関する決まりのうち、休憩時間の長さ以外の基本原則についても確認しておきましょう。
労基法では、休憩時間付与に関するルールとして、以下3つの原則が定められています。
- 途中付与の原則
- 自由利用の原則
- 一斉付与の原則
それぞれの内容について簡単に解説します。
途中付与の原則(労働時間の途中に休憩時間を付与する)
「途中」とは労働の途中という意味であり、休憩時間は必ず勤務時間の途中に取得させなければならないという決まりがあります。
勤務時間の始めや終わりに休憩時間をとることは、労働者の同意があったとしてもできません。たとえば18時終業の労働者が休憩1時間を17時から18時に取得して、早く仕事を終わらせることはできません。
また、たとえ労働者が「休憩時間は不要」と言ったとしても、使用者が休憩を付与しないことは法令違反となります。
自由利用の原則(休憩中の過ごし方に干渉してはいけない)
休憩時間は、労働者が完全に業務から解放され、自由に利用できる時間と位置付けられており、使用者側が休憩時間の過ごし方について干渉することは法令違反となります。
通常業務からは離れていたとしても、なんらかの業務を行っていると休憩時間とは見なされません。たとえば、お昼休憩中に来客対応や電話番、強制参加の社内研修やランチミーティングなどを行っていると、労働時間とみなされるため、注意が必要です。
また、実際の業務は行っていないものの、待機などを命じられている手持ち時間も、業務に拘束されているとみなされ、休憩とは認められません。
ただし、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩をとる目的を害しない限り差し支えないとされています。たとえば、制服を着替えずに外出することを制限するなどの制限は認められています。
また、警察官や消防官、乳児院や養護施設で児童と起居を共にする者など、自由利用の原則の例外となる職種もあります。
一斉付与の原則(全労働者に一斉に付与する)
労基法では、休憩時間を事業所内のすべての労働者に対して一斉に付与するという「一斉付与の原則」が定められています。
しかし、この原則にしたがうと、シフト交代で休憩をとらせることや、一定の時間帯から任意の1時間に休憩させることなどができなくなってしまいます。
業種によっては、従業員が一斉に休憩時間を取って事業所に誰もいなくなってしまうと、お客様に迷惑をかけるような業務もあります。
そのため、この原則にはいくつかの例外が認められています。
(1)業種による適用除外
以下に挙げる業種は一斉付与の原則の適用除外とされています。
- ・旅客業、運送業
- ・商業(小売・卸売・理美容など)
- ・金融業、保険業、広告業
- ・映画制作・映画館・演劇業など
- ・郵便業、通信業
- ・保健衛生業(病院など)
- ・接客娯楽業(旅館・飲食店など)
- ・官公署
(2)労使間で労使協定を結んだとき
上記に挙げた業種以外でも、労使協定を締結した場合には適用除外とすることができます。
休憩は分割して付与してもよい
一度にまとまった休憩時間を付与できない場合には、適切に分割して休憩時間を設けることも可能です。たとえば1時間の休憩を「30分×2回」などに分割して付与することは、法令面でも認められています。
ただし、分割の度合いには限度があります。あまりに1回あたりの休憩時間が短いと、労働者が自由に利用できる休息時間」という要件を満たしていないと見なされる可能性が高いです。
また、休憩時間の分割を行う際には、労働者への明確な説明が必須となる点にも注意しましょう
休憩時間に関する主な注意点
パートやアルバイトの休憩時間は正社員と異なる?
労働基準法が定める休憩時間の考え方は、雇用形態に関わらず同様に適用されます。
したがって、正社員だけでなく派遣社員やパート・アルバイトの従業員に対しても、6時間を超えて勤務する場合は45分以上、8時間を超えて勤務する場合は1時間以上と、労働時間に応じた時間を付与しなければなりません。
時短勤務者の休憩時間はフルタイム勤務者と異なる?
使用者には育児・介護休業法によって「短時間勤務制度」の導入が義務づけられているため、育児や介護をしている従業員が時短で働く際の休憩時間についても、あらかじめ就業規則に盛り込んでおく必要があります。
時短勤務者についても休憩時間の考え方は同様で、6時間を超えて勤務する場合は45分以上、8時間を超えて勤務する場合は1時間以上の休憩を付与しなければなりません。
時短勤務者から残業免除申請があった場合に残業をさせることは不可能ですが、それ以外の場合は時短勤務でも残業を行うことが可能であるため、勤務実態にあわせた規定をつくっておくと良いでしょう。
実際の運用においては、時短勤務者かフルタイム勤務者かに関わらず、休憩時間1時間で統一しているケース等も多いと思われます。
管理職の休憩時間は一般社員と異なる?
課長や部長などの役職のついた管理職に対しても、一般社員と同様の休憩付与の考え方に基づいて、休憩時間を付与する必要があります。
ただし、労働時間や休日等に関する規制の枠を超えた活動が要請される重要な責務と権限を持ち、賃金等でも地位にふさわしい待遇を与えられている「労働基準法上の管理監督者」については、休憩時間付与の対象外となります。
残業をした場合の休憩時間はどうなる?
45分の休憩を付与されている労働者が残業をした場合、勤務時間が8時間を超えた段階で15分の休憩を追加付与することが必要になります。
1時間以上の休憩をすでに付与されている労働者が残業をした場合は、休憩時間を追加付与しなくても、労働基準法上では違反になりません。
しかし前述のとおり、従業員の健康維持や業務効率上の観点から、長時間の残業時には休憩を追加で取得させたほうがが好ましいという考え方もあるため、あらかじめ規定を設けておく方が望ましいでしょう。
6時間勤務の際の休憩時間と休憩付与に関する基本原則をおさえましょう
有給休暇に関する法令などと同様、休憩時間に関する法令は労務管理担当者にとって基本的かつ重要な知識となりますので、しっかりと押さえておきましょう。
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