販売管理業者が軽減税率に対応するための注意点
適格請求書等保存方式の導入に向けて

軽減税率とは

軽減税率とは増税による生活負担を減らすことを目的に、一部の品目に従来と同じ8%の消費税率が適用されたことです。軽減税率の終了時期は明確にはされていません。

軽減税率に該当するもの

軽減税率に該当する品目は食品表示法に規定されており、飲食が目的の飲食料品と定期購読などの条件を満たしている新聞が該当します。家畜用動物や観賞用の魚は標準税率の適用となります。

軽減税率により販売事業者が注意した点

軽減税率の導入時は、レジやPOSシステム、経理の方法や店頭でのオペレーションが大幅に変更されました。具体的にどのような注意が必要だったのでしょうか。

仕入税額控除

事業者は、受け取った消費税から仕入や経費にかかった消費税を差し引いた金額を納付する必要があります。差額は、区分記載請求書等保存方式に基づいて、標準税率(10%)適用のものと軽減税率(8%)適用のものを区分して計算します。

請求書

請求書の様式は、区分記載請求書等保存方式に定められました。これは、2023年10月1日に導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるまで採用されます。

帳簿区分

従来記載していた課税仕入の項目に加えて、軽減税率の対象品目であることの明記が必要となりました。加えて、仕訳入力は軽減税率と標準税率ごとの作成が必要となりました。

今後起こりうる軽減税率による販売管理業者の注意点2つ

2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるため、現在の管理方法から変更になる点が幾つかあります。変更点を踏まえ、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するための準備をしておきましょう。

1:仕入税額控除

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入後は、適格請求書等の交付によって仕入税額控除が受けられるようになります。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長へ「登録申請書」を提出し、税務署の審査を通過、登録を受ける必要があります。また、この登録が可能なのは課税事業者のみとなります。

免税事業者は適格請求書発行事業者になることができず、適格請求書の交付ができません。そのため、免税事業者からの仕入に対しての控除はできません。課税事業者と免税事業者のどちらからも仕入を行う場合は、書類を区別して保管する必要があります。

公共交通期間による旅客の運送や、自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(いずれも3万円未満に限る)、郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)など、適格請求書の交付義務が免除される場合もあります。

適格請求書等の交付を受けることが難しい、もしくはできない場合は、特例として必要事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除をすることができます。

区分請求書等の事項が記載されている請求書等を保存し、帳簿に記載されている場合、免税事業者が発行した請求書がすぐに仕入税額控除が100%できなくなる訳ではありません。期間限定ではありますが、2023年10月1日から2026年9月30日は80%、2026年10月1日から2029年9月30日は50%を控除するという措置が設けられています。

2:請求書

適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、適格請求書発行事業者の登録番号と、軽減税率の対象品目ということが分かるように印をつけること、税率ごとに区分して計算した対価の合計金額及び適用税率、消費税額、交付を受ける事業者もしくは氏名等を記載するように定められています。

(出典:政府広報オンライン)

不特定多数の相手に対して取引等を行う事業(小売業、飲食業等)の場合は、取引相手方の氏名等を省略し、記載事項を簡略化した適格簡易請求書の交付も可能です。適格簡易請求書の記載事項が適格請求書と異なるのは、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要で、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点です。適格簡易請求書発行事業者には、軽減税率対象品目の販売の有無に関わらず、取引の相手方(課税事業者に限る)から求められた場合に、適格請求書を交付する義務、ならびに交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。書面での交付に代えて、電子的記録により提供することも可能です。

今後の軽減税率制度に備えよう

今後の軽減税率制度に対応するためには、販売管理から財務会計までを理解して、軽減税率に対応した環境を整えましょう。WorkVisionのシステムを使えば、業務を効率化することが可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

販売管理システムなら
構築実績40年超のWorkVisionに
お任せください。

相談無料まずは、お気軽にお問合せください。