契約書に必要な収入印紙の金額の確認方法2つ|収入印紙が不要な場合とは?

2020年04月14日

カテゴリ:クラウド

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収入印紙とは?

普段の生活の中で収入印紙という言葉を聞く機会は少ないかもしれませんが、ビジネスシーンでは、契約書や領収書に収入印紙が必要なケースが多くあります。収入印紙は単に印紙とも呼ばれ、四角くて切手とよく似た形状をしています。表面に金額が印刷され、裏面に水を付けることで書類に張り付けることができます。印紙は政府が発行しているもので、印紙税法に定められた文書に印紙を貼ることによって、国に税金を納めることになるのです。

契約書に収入印紙が必要かどうか確認しておこう

収入印紙を貼る必要がある文書は、印紙税法に定められています。収入印紙を貼り忘れてしまうと納税の義務を怠ったことになり、罰則を受けることになってしまうので注意が必要です。契約書作成時点や領収書を受け取った時点では、印紙を貼り忘れてしまってもその瞬間ただちに税務署に把握されるというものではありません。しかし、後日税務署の調査で貼り忘れが発覚すると、既定の金額の3倍にあたる金額を納めることになってしまうことがあります。例外的に、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知されたものでないときには、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。罰則による思わぬ出費の痛手を被ることにならないよう、印紙を貼る必要があるのかどうかはよく確認する必要があります。

契約書の種類

印紙税法に定められている課税文書の中に契約書があります。代表的なものとしては、不動産や土地の貸借に関するもの、営業の譲渡、金銭消費貸借に関するもの、請負契約、継続的取引に関する基本契約に関するものなどです。これらに関する文書であれば、「○○契約書」という名称がついていなくても課税文書として見られる可能性があります。申込書や注文書などの文書でも、それをもとにして契約が成立するものならば契約書として取り扱われるので、印紙の貼付が必要です。

課税文書の分類や内容

印紙税法では、納税が必要になる課税文書を20種類に分けて分類しています。上記にあげた契約書の他、会社の定款の原本、預金証書、債務の保証に関するもの、売上代金に関する領収書など多岐にわたって定められており、文書の表題に関わらず、内容がこれらにあたる場合は印紙を貼り付けることが必要です。レシートなど一見すると印紙が必要ないかと思われるようなときでも、非課税文書以外は課税文書とみなされますので、忘れないようにしましょう。

契約書に必要な収入印紙金額の確認方法2つ

収入印紙を文書に貼り付けるときの金額は、それぞれの取引金額に応じて細かく定められており、すべて覚えるのは難しいでしょう。しかし、金額が不足していると納税不足となってしまいますし、多く貼付してしまった時は自分で剥がして再利用することはできず、還付のための手続きが必要になります。書類に印紙を貼付するときは、金額をよく確認してから行うことが大切です。金額の確認方法について見ていきましょう。

収入印紙金額の確認方法1:国税庁ホームページの一覧を参照する

国税庁のホームページには印紙税に関する詳細一覧が掲載されていますので、作成した文書の種類や内容に必要な印紙の金額を調べることができます。例えば、商店での5万円以上100万円以下の支払いのときに領収書に必要となる印紙の金額は200円ですが、100万円を超えて200万円以下のときは400円というように細かく決められています。詳しくは国税庁ホームページで確認してみてください。

収入印紙金額の確認方法2:管轄の税務署へ相談する

印紙税法上課税が必要とされる文書にはさまざまな種類があり、一般的な契約書という名称の文書だけでなく、文章の内容によって課税対象となるものも存在するなど自分での判断が難しい場合もあります。文章の内容次第では印紙の必要金額が異なる可能性も出てきますので、判断が難しいときは直接管轄する税務署に相談すると、正しい金額を教えてくれます。

収入印紙が不要な場合

契約書や領収書の中には、印紙の貼付が必要とならない非課税や不課税の文書があります。

例えば領収書は税込金額が5万円以上でも、内訳に税抜金額が記載され、その金額が5万円未満であれば印紙は必要ありません。

また、企業が業務委託する場合、それが工事などの請負契約ならば印紙が必要で、月額の契約金額などで印紙の金額が決まりますが、委任契約ならば不課税文書となり印紙は貼りません。

最近ではインターネット上で取引が完結する場合も多くありますが、こうした電子文書は課税文書には含まないとされています。印紙をどこに貼ればよいのかと悩む必要はありません。

なお、電子文書による契約の代表例として「クラウドサイン」が挙げられます。「クラウドサイン」は、日本の法律に精通した弁護士監修の電子契約サービスです。

契約書をクラウド上にアップロードし、相手方が合意ボタンを押すだけで契約を締結することが可能ですので、紙での契約締結の場合にのみ課される印紙税はかからず、収入印紙を貼付する必要がありません。面倒な契約書の作成や送付、回収といった付帯作業からも解放されますので、印紙代の削減のみならず、業務コストの削減が見込めます。

WorkVisionでは、従来の紙文書では2週間前後を要していた契約締結までのリードタイムは、「クラウドサイン」を利用することで、最短2~3分での締結が可能となり、大幅な業務効率化を実現しています。

さらに、契約書の製本、押印、輸送等の付帯作業がなくなったことで営業負荷が軽減され、契約に関する業務時間を月652時間も短縮できたとともに、年間500万円以上が発生していた収入印紙代を大幅に削減できています。

適切な収入印紙の金額を知ろう

どうしても紙文書での契約が必要な場合は、書類や契約の内容によって印紙税の金額は異なりますので、しっかりと確認する必要があります。疎かにしてしまうと後で発覚したときに倍額以上の金額を支払うことになるなど、不利益を被ります。「収入印紙 金額 2019 契約書」「収入印紙 契約書 金額」「収入印紙 金額 契約書」といった検索ワードで検索してみることも有効です。なお、WorkVisionでは、電子契約サービスによる収入印紙代の節約のみならず、契約締結のスピード化、スムーズな契約書の管理を提案しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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