2020年08月26日
カテゴリ:総務
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知的財産権とは?
知的財産権とは、人や企業が生み出した創造物を財産とみなし、他者の侵害を受けないよう保護をするための権利です。知的財産権の権利期間は、特許庁や文化庁などが定めた権利ごとの期間内で保護されるようになっています。
一般的に、知的財産権といえば「特許権」や「著作権」が思い浮かびますが、実際には数多くの権利や法律が存在しています。知的財産権は、知れば知るほど企業や個人の知財がどのように保護されているのかが明白に分かるでしょう。
知的財産権の3つの種類
ここでは、知的財産権にまつわる12個の権利や法律を、3つのカテゴリに分けて詳しくご紹介します。
1つ目は、企業などが独自で生み出した新しい技術や商品のデザインを守る「産業財産権」、2つ目は、オリジナルの創作物を保護する「著作権」、そして3つ目は、半導体集積回路の回路配置の利用を保護するなど、そのほかの“知的財産に関係する法律・権利”です。
知的財産権の種類1:産業財産権
産業財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つがあり、全て特許庁が管轄しており、いずれも産業の発達を目的としています。
産業財産権を保有するには、独自で生み出した技術やデザインなどを特許庁へ出願し(実用新案を除く)、所定の審査を経る必要があります。無事権利が認められると、決められた期間に利用を独占できる仕組みです。
特許権
特許権は、自身が発明した技術などを保護する権利です。発明の「保護」と「利用」を図ることで発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。
例えば、消せるボールペンとして有名なパイロットの「フリクションボール」など、産業で利用が可能な発明品に対して与えられます。権利期間は、特許庁への出願から20年で終了します。なお、試験の必要なものについては5年間延長されることもあります。
実用新案権
実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る「考案」の保護と利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としています。
例えば、スマートフォンのボタン配置や構成は、実用新案権の対象となり得ます。権利期間は、特許庁への出願から10年です。また、出願から3年以内に、実用新案登録に基づく特許出願に変更をすることも可能です。
意匠権
意匠権の「意匠」とは、「物品(建築物・画像を含む)の形状、模様、色彩等」を意味します。
意匠権とは、商品や画像のデザインから建築物の外観まで、あらゆる商品デザインを保護する権利です。
新しく創作された意匠を創作者の財産と位置付け、その保護と利用のルールについて定めることで、産業の発達に寄与することを目的としています。物品の「部分」のデザインも意匠法の保護対象となる「意匠」に含まれることがあります。権利期間は、特許庁への出願日から最長25年で終了します。
※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。
商標権
商標権は、企業が自社製品などに利用するロゴやオリジナルのマーク(文字・音・色などを含む)を保護する権利です。商標を使用者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するために、商標法に基づいて設定されています。
例えば、Apple製品のリンゴマークなどが対象です。権利期間は、特許庁への登録から10年で、更新が可能です。
知的財産権の種類2:著作権
著作権は、文芸・学術・美術・音楽などを創作したことにより著作者に発生し、あらゆる創作物を保護するための権利です。権利期間は、原則として人であれば死後70年まで、法人であれば公表後70年まで権利が与えられます。
著作者は、人格的な利益である著作者人格権と、財産的な利益である著作権(財産権)の二つの権利によって保護されています。
また、著作物の創作者でなくても、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者は、著作隣接権で保護されています。
知的財産権の種類3:そのほかの権利
知的財産権には、商業で重要な権利のほかにもさまざまな権利があります。
植物の新しい品種を独占して育成する権利や、半導体集積回路(IC)の回路配置利用を保護する権利、そして産業のマーケットで公平な状態を保つための権利などがあります。
ここでは、7つの権利と法をご紹介します。
種苗法
種苗法とは、新しく生み出された植物の品種を保護し、育成の権利を占有することができる法律です。
この法律は、新しい品種の栽培・育成を推進することで、農林水産業を発展させることを目的として作られました。育成者権とも言われます。権利期間は、農林水産省への品種登録から25年(樹木30年)で終了します。
回路配置利用権
回路配置利用権は、あらゆる家電に使われている半導体集積回路(IC)の回路配置の利用を保護する権利です。
権利期間は、一般財団法人ソフトウェア情報センターへの登録から10年で終了します。申請日の2年以上前に対象となる半導体集積回路を公開・譲渡・使用している場合には申請ができない点にも注意が必要です。
商号
商号とは、企業が営業上重要な名称を一定の範囲で保護可能な権利です。商号は商法によって保護され、所在地の法務局に登記します。
商号権は、商号に関する権利です。登録企業の商号に類似している商号がある場合は、相手方に不正の目的があることを証明できれば排除することも可能です。商号を商標登録しておけば、不正の目的の証明をしなくても、使用差止や損害賠償等をおこなうことができます。[
肖像権
肖像権とは、個人の容姿などの肖像を無断で撮影・使用することを禁止するための権利です。
個人の許可なく写真や動画に使用されていた場合、映っている個人が誰か判別できる状態で受忍の限度を超えていれば、侵害を主張することが可能です。
不正競争防止法
不正競争防止法は、周知されているマークの不正使用、原産地の偽装表示、形態コピー商品の販売などの「不正競争」を規制するなど、似たデザインや名称の使用を規制する法律で、音や香りや動きも対象としています。
企業が営業をするうえで重要な「商品等表示」では、企業が編み出したデザインや名称の不正使用を規制します。
また、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができ、企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出された顧客名簿や新規事業計画、価格情報、対応マニュアル、製造ノウハウ、設計図面など、様々な「営業秘密」 を保護します。
独占禁止法
独占禁止法は、公正取引委員会が管轄している法律です。独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。
1つの企業が市場の売上を独占する行為や、業界内で繋がっている複数の企業が口裏合わせをし、入札を高く見積もる行為などを禁止するためにあります。
独占禁止法では、不当な低価格販売などの手段を用いて、競争相手を排除したり、新規参入者を妨害したりして市場を独占する「私的独占」や、事業者間で相互に連絡を取り合い、商品価格や販売・生産数量などを共同で取り決める「カルテル」、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」などの行為を規制しています。
弁理士法
弁理士法は、弁理士として活動をするうえでの職責や業務など、さまざまな制度を定めた法律です。
弁理士とは、特許庁における手続を代理できる国家資格保有者のことです。弁理士の資格を持っていない者が、特許出願等に係る手続の代理や出願書類等の作成等を業として行うことは、弁理士法により禁止されています。なお、弁護士も弁理士登録を行えば弁理士の事務を行うことができます。
知的財産権を取得するメリット
知的財産権を取得することは、単に権利を守るだけでなく、ビジネスにおいて多くの利益をもたらします。
自社の独自技術やブランドを保護することで、競合他社の模倣を防ぎ、市場での優位性を確保することが可能です。
ここでは、企業が知的財産権を持つことの具体的なメリットについて解説します。
模倣の防止と市場の独占
知的財産権を保有する最大のメリットは、競合他社による模倣品の製造や販売を阻止できる点です。
特許権や意匠権などを取得していれば、他社が同じ技術やデザインの商品を無断で販売することを法的に禁止できます。
これにより、自社製品の市場に対し、一定範囲での排他的な優位性を確保し、価格競争に巻き込まれることなく利益を維持することが可能になります。
また、技術力の高さやブランドの信頼性を顧客や取引先にアピールすることにもつながります。
ライセンス収入と資金調達
取得した知的財産権は、自社で使用するだけでなく、他社に利用を許可(ライセンス)することで使用料収入を得ることができます。
自社で製造設備を持たない場合でも、技術やブランドを貸し出すことで収益化が可能です。
さらに、知的財産権は企業の資産として評価されるため、それを担保にして銀行から融資を受けたり銀行からの評価が有利になったり、投資家からの資金調達が有利になったりする場合もあります。
国や自治体によっては、知的財産権を持つ企業に対して補助金を交付する制度も存在します。
知的財産権の侵害リスクと対策
ビジネスを行う上では、自社の権利が侵害されるリスクと、知らずに他社の権利を侵害してしまうリスクの両方に備える必要があります。
知的財産権をめぐるトラブルは、損害賠償や事業の停止など、企業の存続に関わる重大な問題に発展する可能性があります。
ここでは、侵害が発生した場合の対応と、侵害を防ぐための対策について解説します。
権利侵害を受けた場合の法的措置
もし自社の知的財産権が他社に侵害された場合、一般的にはまず警告を行うケースが多く、その後侵害行為の停止を求めます。
それでも解決しない場合は、裁判所に対して侵害行為の差止め(販売停止など)や、被った損害の賠償を請求する訴訟を起こすことができます。
また、悪質な侵害行為に対しては、刑事罰が科されることもあります。
権利を適切に行使するためには、弁理士や弁護士などの専門家と連携し、侵害の事実を証明する証拠を集めることが重要です。
他社の権利を侵害しないための事前調査
新しい製品やサービスを開発する際には、他社の知的財産権を侵害していないか、事前に調査を行うことが不可欠です。
特許庁のデータベースなどで既存の権利を検索し、類似した技術や商標が登録されていないか確認します。
もし他社の権利を侵害してしまうと、製品の回収や廃棄、多額の損害賠償を求められる恐れがあります。
リスクを回避するためには、開発の初期段階から十分な調査を行い、必要に応じて設計変更やライセンス契約を検討することが求められます。
海外展開における知的財産権の保護
日本国内で知的財産権を取得していても、その効力は原則として日本国内に限定されます(属地主義)。
そのため、製品を海外へ輸出したり、海外で製造・販売したりする場合は、進出する国ごとに権利を取得する必要があります。
海外での模倣被害を防ぐためには、現地の法律に基づいた出願や登録が欠かせません。
国際的な出願制度を活用することで、複数の国への手続きを簡素化できる場合もあります。
知的財産権について詳しくなるための資格とは?
知的財産権を詳しく学ぶには、「知的財産管理技能検定」の受験がおすすめです。知的財産管理技能検定は、 知財マネジメントに関する技能の習得レベルを公的に証明するための国家試験で、 合格者には知的財産管理技能士という国家資格が与えられます。
試験は等級が分かれており、1級から3級まで選ぶことができます。受けられる内容は、1級が「特許専門業務・コンテンツ専門業務・ブランド専門業務」、2級が「管理業務(中級者)」、3級が「管理業務(初級者)」です。
どれも自社製品などを持つ企業にとって、重要な知的財産管理にまつわる構成内容となっています。そのため、数多くの企業で人材育成や昇格要件としても使用されています。
知的財産管理技能士の資格を取得するメリット
知的財産管理技能士の資格を取得することで、知財マネジメントのスキルを公的に証明できるほか、あらゆる職種や業務上で実際に使いながらスキルアップを図れるメリットがあります。
また、企業全体で取得を目指すことにより、専門部署に関わらず、一般的な部署でも高度な知財マネジメントを意識して経営能力を高めていくことも期待できるでしょう。
知的財産管理技能検定を受ける際には過去問の挑戦が有効?
知的財産管理技能検定の過去問は検定の受験を考えているのであれば、挑戦しておくことがおすすめです。
また余裕があれば、ひとつ上のランクの過去問に挑戦することも有効でしょう。過去問は、検定の公式ホームページで確認することができます。
資格・スキル管理におすすめの人財管理ソリューション
WorkVisionでは、知的財産管理技能士などの企業に欠かせない重要な資格やスキルを管理し、適材適所の人材を配置する人財管理ソリューションを提供しています。
人財管理ソリューションは、事業統合、M&Aなどの大規模な業務・組織変更にも柔軟に対応できる優れたシステムです。従業員の個人情報管理や所属管理、採用、異動、退職、教育・育成、配置、人事考課など、人事にまつわる業務を担い、効率化・負担軽減を可能にしてくれます。
従業員の資格・スキル管理を行い、戦略的な人財活用や人財育成を支援します。
どの知的財産権を保有しているか確認しよう
自社製品などを扱う企業にとって、どの知的財産権を保有しているのか、または保有可能であるかの判断やマネジメントはとても重要です。数多くある知的財産権の中で、企業が保有できる知財のマネジメント能力が不足していると、経営力の停滞や不利益にも繋がりかねません。
また、適切な人材配置は、企業にとって大きな課題です。業務経歴・スキル・取得資格などの情報を参考に人的配置を検討する会社がほとんどですが、情報の軸が多いほど管理は複雑になります。
WorkVisionのソリューションは、従業員の情報に評価やスキルなどの情報を紐付け、データベース化できますので、条件を設定して人材を抽出することがスムーズに行えます。
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