軽減税率後の請求書の4つの具体例!複数の記載方法が存在している!

2020年01月28日

カテゴリ:財務会計

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軽減税率とは

軽減税率とは、2019年10月に実施された消費税率アップに対する経過措置のことです。低所得者に経済的な配慮を行う目的で作られた制度で、消費増税と同じ2019年10月1日より導入され、いつまで実施されるのかについては明確ではありません。特定の商品については消費税率を8%のままとし、それ以外の商品は消費税率を10%に引き上げます。軽減税率の制度は、食品や定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞など、複数の商品について適用されています。

請求書の様式変更

軽減税率制度が導入されたことにともない、請求書の様式が変更になりました。この様式は、「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれるもので2023年10月1日に新しい制度である「適格請求書保存方式」が導入されるまでの4年間採用されることとなる様式です。請求書は、消費税の課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるために必要なとても大切な書類となります。消費税率が変更となり、軽減税率の制度ができたことによって請求書の様式がどのように変更されたのか、正しく理解する必要があります。

軽減税率後の区分記載請求書の4つの具体例

消費税率が変わり軽減税率が導入されることによって、区分記載請求書の様式はどのように変更されたのかを解説します。軽減税率制度実施後は、消費税率が10%と8%の2つ存在するため、税率ごとに区分して経理を行う必要があります。ご紹介する4つの具体例をもとにどこがどのように変更され、区分記載請求書を作成する場合はどの点に注意すればいいのか、記載内容や様式の変更方法などをわかりやすくお知らせします。

軽減税率制度の対象品に記号番号を付ける

具体例の1点目は、軽減税率制度の対象品となる項目に記号番号をつける表示方法です。区分記載請求書の記載義務となる項目として、「軽減税率制度の対象品目であること」「税率ごとに区分・合計した対価の額」が必要となるため、軽減税率が適用される品目とそうでない品目が混在している場合は、どの品目が軽減税率制度の対象なのか明確に記載する必要があります。たとえば消費税率が8%となる商品に「※」などの記号を表示し、「※」の記号が軽減税率の制度の対象商品を示しているという事を請求書に明記します。

軽減税率制度の対象品とそれ以外をまとめる

具体例の2点目は、軽減税率が適用されている品目と、それ以外の消費税率が10%となる品目を分けてまとめる方法です。区分記載請求書では、新たに「税率ごとの合計額」の記載が必要となりました。そのため、税率ごとの2つの合計額をわかりやすく記載しなければなりません。たとえば「消費税率が8%の品目とその合計」「消費税率が10%の品目とその合計」というように2つのまとまりとして請求書に記載すれば税率ごとの合計がきちんと計算されていることがすぐにわかります。

軽減税率制度の対象の請求書とそれ以外の請求書と分ける

具体例の3つ目は、請求書を軽減税率制度の対象となるものとならないものに分ける方法です。軽減税率のみの品目を記載した請求書、標準税率のみの品目を記載した請求書というように、税率の違う品目が混在しないよう請求書自体をはじめから分けてしまえば、税率ごとに品目が区分された請求書であることがはっきりとわかります。この方法をとる場合、軽減税率の対象品目が書かれた請求書にすべての品目が軽減税率の対象であることを明記する必要があります。

9月30日までの取引とそれ以外の請求書を分ける

具体例の4つ目は、2019年9月30日までの取引とそれ以外の取引の請求書を分ける方法です。旧税率の消費税率8%と軽減税率の導入による消費税率8%では、同じ8%でも少し意味が違い、地方消費税率などが若干変わってきます。そのため9月30日以前の取引とそれ以降の取引を明確に区別し、どの取引にどちらの制度が適用されているものなのかわかるようにすることが必要です。

軽減税率による請求書の変化に慣れよう

2019年10月にスタートした消費税率の変更と軽減税率の導入による請求書の変化に、早く慣れることが大切です。しかし、日々の経営や業務を進めていく中では時間も手間も必要となってしまいます。そこで、便利なツールや専門家の助けを借り、本来の業務に集中できるようにするということもひとつの有効な方法です。WorkVisionでは、軽減税率に対応する会計システムの提供、組み合わせ提案による業務改善といったサービスを提供しています。今回の制度変更はもちろん、今後の制度変更対応に備えるため、この機会に検討されてみてはいかがでしょうか。詳しくは下記リンクをご参照ください。

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